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ホットな消費者ニュース 2020年2月号

更新日:2020年2月19日更新 印刷

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(事例1)本当の狙いは貴金属!?強引な訪問買い取りにご注意ください!!(福岡市消費生活センター)

相談事例

  • 「不用品を何でも買い取る」と女性から電話がかかってきた。訪ねて来たのは男性で、用意していた品物を見ようともせず、「貴金属はありませんか」としつこく言われた。怖かったので、使っていないネックレスを見せると、「1,000円で買い取る」と一方的に言われた。思い出の品だったので売りたくなかったが、怖くて断れなかった。

アドバイス

  • 訪問買い取りは、事前の約束がない勧誘は禁止されています。事例のように、依頼していない品物の買い取りを要求された場合は、きっぱりと断りましょう。
  • 断っているのに業者が帰らない場合は、最寄りの交番などに連絡しましょう。
  • 買い取り契約をする場合は、必ず、契約書面の交付を受けましょう。
  • 契約書面を受け取った日から8日以内はクーリング・オフができます。期間中は、品物の引き渡しを拒絶できるので、品物を手元に置いて、本当に売ってもよいか、よく考えることもトラブル防止の方法です。

(事例2)消費者金融のアプリの不正使用に気をつけて!(糸島市消費生活センター)

相談事例

  • イベント会場で知り合った人に、「いい儲け話がある。消費者金融のウェブ会員になってくれたら、自分が勤めている会社からキャッシュバックがある」と言われた。とても気さくな良い人だったので信用し、その人のスマホで、2社の消費者金融ウェブ会員の登録をした。身分証明のため運転免許証を写真に撮られたので、「勝手に借りたりされないですよね」と確認すると「大丈夫」と言われた。しかし、後日不安になり、登録した2社に確認すると、合わせて70万円キャッシングされていることが分かった。勝手に借りられたのに自分が返済しなくてはいけないのか。

アドバイス

  • 個人情報を勝手に利用されていますが、消費者金融は名義貸しと受け取るため、消費者金融への返済を求めてくると思われます。
  • スマホで申し込みから借入れまで簡単にできるアプリを使ったローンでは、登録に必要な個人情報を不正に入手した他人が、本人になりすまして消費者金融から借入れするトラブルが発生しています。個人情報は責任を持って管理しましょう。
  • 運転免許証等身分証明に悪用されたものは、発行元に相談することをお勧めします。
  • 簡単に高額収入を得られることはありません。SNSやイベント会場等で知り合った人からの儲け話には気をつけてください。
  • 不安になった時や困った時は、消費生活センター・消費生活相談窓口に相談しましょう。

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