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「福岡県犯罪被害者等支援条例」が制定されました
更新日:2024年4月1日更新
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この条例は、犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、並びに県、市町村、県民、事業者及び民間支援団体の責務等を明らかにするとともに、県が実施する施策の基本となる事項を定めることに等により、犯罪被害者等の支援を総合的かつ計画的に推進し、もって犯罪被害者等の権利利益の保護及び誰もが安心して暮らせる地域社会の実現による県民福祉の向上に寄与することを目的とするものです。
平成30年3月28日に議員提案条例として成立、同月30日に公布され、一部の規定は同日から施行されました(一部の規定は平成31年4月1日から施行されます。)。