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廃業届の提出に基づく建設業許可取消しの公告
更新日:2024年11月29日更新
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建設業法第29条第1項第5号の規定により建設業許可を取り消した建設業者について、同法第29条の5第1項に基づき公告します。
平成31年/令和元年度分 [その他のファイル/1.25MB]
・廃業届とは、許可を受けた建設業を廃止したときや合併等により法人が消滅したとき、建設業許可の要件を欠いた場合などに許可を有する業者等が許可行政庁へ提出するもので、これが提出されることにより、許可行政庁は満了日を待たずに建設業許可を取り消します。
・掲載されている建設業者は、許可を受けての建設業の営業を廃止した建設業者であり、許可を要しない範囲において、事実上の営業を継続している業者も含まれます。建設業法上、建設業許可が無くとも軽微な建設工事(工事1件の請負金額が500万円に満たない工事(建築一式工事であれば1,500万円に満たない工事または延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事))を行うことができます。
・掲載されている建設業者には、一部廃業した業者(建設業許可の29業種のうち、一部の業種について許可要件を欠いた業者)も含まれます。したがって、取り消していない許可業種については引続き許可を有しています。
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