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配置販売業の休止、廃止、再開届
更新日:2022年3月25日更新
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概要 |
配置販売業者は、その営業を廃止し、休止し、若しくは休止した営業を再開したときは、30日以内にその旨を届け出なければならない。 |
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提出書類 |
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提出部数 |
各1部 |
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申請先 |
県内居住者・・・住所地を管轄する県保健福祉(環境)事務所又は政令市窓口(新しいウィンドウで開きます) 県外居住者・・・保健医療介護部薬務課 |
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記載要領 |
<届書の記載要領> 字は、黒インク、ボールペン等を用い、楷書ではっきりと書くこと。 1 業務の種別欄 配置販売業と記載すること。 2 許可番号及び年月日欄 許可番号は許可証の許可番号を、年月日は許可の有効期間の始期を記載すること。 3 薬局、主たる機能を有する事務所、製造所、店舗、営業所又は事務所欄 所在地欄には営業区域を記載し、名称欄は記載しなくてよい。 4 休止、廃止又は再開の年月日欄 休止の場合には、「○年○月○日まで休止の予定」と付記すること。 5 備考欄 休止の場合には、その理由を記載すること。
(その他) 1 営業者が死亡したときは、戸籍法による届出義務者が廃止の届出をしなければならない。 2 配置販売業廃止の場合には、併せて配置従事者身分証明書の返納を行うこと。 |