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令和6年度福岡県グリーンアジア国際戦略総合特区 中小企業設備投資促進事業(補助金)

更新日:2024年4月1日更新 印刷
福岡県では、グリーンアジア国際戦略総合特区への県内中小企業の積極的な参画を促し、特区事業の効果的な波及を図るため、県内中小企業が特区事業に関連して行う生産設備又は、開発設備の導入に対して、補助金を交付します。

1 対象企業

 下記の(1)または(2)を満たす者

 (1)部品や素材の供給など、特区事業者(注1)と取引関係のある福岡県内で事業を行う

    中小企業

 (2)上記の中小企業を含む複数の中小企業で構成するグループ

    (注1)下記チラシ裏面「主な特区事業者」参照

    中小企業設備投資促進補助金チラシ [PDFファイル/518KB]

2 要件

 下記の要件を全て満たすこと

<生産設備補助金の場合>

 (1)特区事業者に供給する部品等を製造するための設備投資であること

 (2)対象設備の取得額の合計が500万円以上であること

 (3)特区事業者でないこと

<開発設備補助金の場合>

 (1)特区事業者に供給する部品等を開発するための設備投資であること

 (2)対象設備の取得額の合計が250万円以上であること

 (3)特区事業者でないこと

3 対象経費

 交付決定後に県内で新設または増設する設備等の購入、設置などに必要な経費(注2)で、

 令和7年3月末日までに設備の設置(稼働できる状態にあること)及び支払いが完了する

 もの(注3)

  (注2) 以下の取得経費や、取引に係る消費税及び地方消費税の額は除きます。

   土地、建物、船舶、航空機、車両及び運搬具、その他汎用性が高いと認められるもの

     (注3) 補助事業が完了したときは、その日から1月を経過した日又は令和7年4月10日

   のいずれか早い日までに実績報告書を提出していただく必要があります。

4 助成額等

 <一般枠>対象経費の合計額の15%以内の額(上限額:400万円)

 <特例枠>対象経費の合計額の25%以内の額(上限額:600万円)

 ※特例枠:半導体、蓄電池(車載用)、洋上風力発電機、水素エネルギーに関する一定の

         事業の用に供する設備を取得する場合

5 その他

 ※下記のような場合も補助対象となります。詳しくは、お問い合わせください。

   中古設備の導入、設備取得に係る運搬、据付工事等、ソフトウェアの導入

 ※既に国又は市町村の補助金の交付決定を受けている設備投資については、

   当補助金の交付を受けることができませんので、あらかじめご了承ください。

 ※予算には限りがございますので、活用をご検討の方は、お早めのご相談を

   お願いいたします。

6 申請受付期間

 令和6年4月1日 から随時受付

7 申請手続き

 補助金交付申請書(様式第1号)及び事業計画書(様式第1号の別紙)に次の書類を添付して提出してください。

 補助金申請手続きについて [PDFファイル/195KB]

 (1)定款の写し

 (2)補助事業に係る収支予算書 

   (2)補助事業にかかる収支予算書はこちらから [Excelファイル/41KB]

 (3)役員名簿

   (3)役員名簿はこちらから [Excelファイル/12KB]

 (4)取得設備見積書

 (5)工場位置図

 (6)設備設置予定位置図

 (7)チェックシート 

   (7)チェックシートはこちらから [PDFファイル/83KB]

 (8)特区事業者からの発注書、設計図等取引状況が確認できる書類

 
申請にあたっては、事前に下記までお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
 福岡県商工政策課(産業特区推進班)
  〒812-8577 福岡市博多区東公園7-7
    Tel:092-643-3416
    Fax:092-643-3417
    Email:greenasia@pref.fukuoka.lg.jp
 

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