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土木請負工事における現場環境改善費について
福岡県県土整備部が発注する工事について、周辺住民への生活環境への配慮及び一般住民への建設事業の広報活動、現場労働者の作業環境の改善を行うために、実施している「現場環境改善費」の取り扱いについて、一部改正しましたのでお知らせします。
1.適用の範囲
周辺住民への生活環境への配慮及び一般住民への建設事業の広報活動、現場労働者の作業環境の改善を行うために実施するもので、原則、すべての屋外工事を対象とします。ただし、維持工事等で実施が困難なもの及び効果が期待できないものについては、対象外とすることができます。
2.実施方法
「土木請負工事における現場環境改善費の積算の運用について」によるものとします。主に現場の施設や設備に対する熱中症対策・防寒対策に関する費用については、率分での計上ではなく、対策の妥当性を確認の上、積上げ計上を行うものとします。なお、積上げ計上をする場合は、現場管理費に計上される作業員個人の費用と重複がないことを確認し、率分で計上される額の100%(※)を上限とします。(※)令和8年4月1日以降に起工する工事について、50%から100%に改正しました。
3.発注方法
対象工事である場合は、特記仕様書に明記し発注します。


