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ふくおか「ふるさと寄附金」のご案内

更新日:2024年4月1日更新 印刷

ふるさと寄附金とは

 「ふるさと寄附金」 とは、 「生まれ育ったふるさとを大切にしたい」 「ふるさとのために貢献したい」 という気持ちを寄附金というかたちにするものです。
 応援・貢献したいと思う地方自治体へ寄附された場合、2,000円を超える金額(上限あり)が、所得税やお住まいの都道府県及び市町村の個人住民税から控除される制度です。

ふるさと寄附金のお礼の品の見直しについて

 ふくおか「ふるさと寄附金」に一定以上ご寄附いただいた、福岡県外にお住まいの個人の方に、お礼の品をお送りします(お礼の品によっては贈呈期間が限定されるものがあります)。

 お礼の品の詳細は、以下の外部サイト(新しいウインドウで開きます)に記載しておりますので、ご確認ください。

 

さとふる          ふるさとチョイス新ロゴ

ふるさと納税のお礼の品は一時所得に該当します

 ふるさと納税のお礼の品は、所得税法における一時所得に該当します。これは、ふるさと納税(寄附)が収入(特産品)を得るための支出として扱われず、寄付金控除の対象とされていることに伴うものであり、一時所得は、年間50万円を超える場合に、超えた額について課税対象となります。

一時所得について詳しくは国税庁ホームページを参照してください。(新しいウインドウで開きます)

【注意!】ふるさと納税に関する悪質なサイトについて

 自治体のふるさと納税サイトの画像や返礼品名を無断で使用し不正に入金等をさせようとするなどの悪質なサイトの存在が確認されています。

 インターネットを活用してご寄附いただく際に怪しいと感じた場合は、それぞれの自治体に直接ご確認いただく等十分にご注意ください。

 なお、福岡県では「さとふる」及び「ふるさとチョイス」で寄附の受付を実施しており、それ以外のサイトとは一切関係がございませんのでご注意ください。

県内市町村への寄附

 福岡県だけでなく県内市町村でも寄附を受け付けております。

 県内市町村への寄附はこちら

ふるさと納税の対象となる地方団体の指定について

 福岡県は地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定に基づき、総務大臣よりふるさと納税の対象となる地方団体として指定されています。

ふくおか「ふるさと寄附金」関係ページ 目次

申込み・問い合わせ先(県窓口)

〒812-8577
福岡市博多区東公園7番7号
福岡県庁 総務部税務課(企画係)
電話:092-643-3063  ファックス:092-643-3069
E-Mail: furusatokifukin@pref.fukuoka.lg.jp

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