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8-1福津ショッピングセンター
更新日:2015年12月17日更新
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8-1(仮称)福津ショッピングセンター店
公告
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第6条第2項の規定による届出について、法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要を、同条第3項の規定により次のとおり公告する。
なお、当該意見は、この公告の日から1月間、福岡県商工部中小企業振興課及び福岡中小企業振興事務所において縦覧に供する。
平成26年4月22日
福岡県知事 小川 洋
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
(1) 名称 福津ショッピングセンター
(2) 所在地 福津市宮司二丁目1番10号
2 法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要
(1) 駐車需要の充足等交通に関する事項
- 車両の出入口、雨水排水計画などは福津市開発指導要綱に基づき別途協議をすること。
(2) 歩行者の通行の利便の確保等
- 荷捌き施設No.1付近の市道「昭和町14号線」について、搬出入車両専用出入口なしとして設定されているが、住宅密集地を通る細街路であることから出入口を一か所に設定し、加え搬入・搬出ルートを西側に設定しない計画とすること。
- 出入口No.3の西側は住宅密集地を通る細街路であることから、帰宅ルートを設定しない計画とする。
(3) 廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮
- 福津市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の「多量排出事業者」に該当する場合、同条例施行規則に則り、「廃棄物管理者責任選任届出書」を選任した日から30日以内に担当課に提出すること。
- 「事業系一般廃棄物の減量等に関する計画書」を当該年度の属する年の5月31日までに提出すること。
- 事業系一般廃棄物については、市内の許可業者と個別契約を行うこと。
(4) 防災・防犯対策への協力
- 意見なし
(5) 騒音の発生に係る事項
- 意見大型店舗の解体及び建設の際は、騒音、振動及び粉塵等の防止対策を図り、周辺住民の生活環境に十分配慮すること。また、特定建設作業に該当する場合は、当該特定建設作業の開始の7日前までに届け出ること。
- 大型店舗内に、騒音規制法及び振動規制法の規定に基づく特定施設を設置する場合は、その特定施設の設置に係る工事開始の日の30日前までに届出をし、規制基準を遵守すること。
(6) 街並みづくり等への配慮等
- 都市計画法及び建築基準法遵守の上、福津市開発指導要綱に基づく事前協議によって、街並みづくり等へ配慮すること。景観条例及び景観計画に基づく事前協議、届出を行うこと。