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8-1(仮称)フェスティバルガーデン上津
更新日:2018年4月6日更新
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8-1 (仮称)フェスティバルガーデン上津
公告
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第5条第1項の規定による届出について、法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要を、同条第3項の規定により次のとおり公告する。
なお、当該意見は、この公告の日から1月間、福岡県商工部中小企業振興課及び久留米中小企業振興事務所において縦覧に供する。
平成30年4月6日
福岡県知事 小川 洋
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
(1)名称 (仮称)フェスティバルガーデン上津
(2)所在地 久留米市本山一丁目542番 外
2 法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要
(1)駐車需要の充足等
意見なし
(2)騒音の発生に係る事項
本施設は騒音規制法の対象外ではあるが、福岡県騒音防止条例第4条にあるように、特に夜間の作業に気をつけ、騒音防止の徹底に努めること。また、近隣から苦情の申立てがあった場合には、速やかに真摯に対応すること。
(3)廃棄物に係る事項等
意見なし
(4)街並みづくり等への配慮等
意見なし
(5)その他
市道を扱い新規に乗入口を設置する場合や、その他隣接する市道・水路を扱う場合は、久留米市の許可を受ける必要があり、許可にあたっては基準があるため、事前に相談の上、久留米市役所路政課(土木管理チーム)へ詳細図等を添付した申請書を提出し、許可を得ること。