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自動車リサイクル法関連事業者名簿
更新日:2024年12月20日更新
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自動車リサイクル法に基づく福岡県知事の登録及び許可を有している事業者の名簿を掲載します。
大牟田市登録及び許可業者について
令和元年6月26日付けで大牟田市について保健所設置市から除外する、地域保健法施行令の一部を改正する政令(以下、改正令という。)が制定され、令和2年4月1日から施行されています。改正令では、令和2年3月31日までに自動車リサイクル法の規定により大牟田市長が行った登録及び許可については福岡県知事が行ったものとみなされます。
名簿には令和2年3月31日までに大牟田市で登録または許可を受けた事業者も含まれています。
登録事業者名簿(令和6年9月末時点)
福岡県内(北九州市、福岡市及び久留米市を除く)の事業所で、自動車所有者から使用済自動車の引取りができる引取業者及び使用済自動車からフロン類を回収できるフロン類回収業者は次のとおりです。
掲載している名簿の中には更新申請中の登録業者も記載されています。当該事業者についても自動車リサイクル法第42条第3項又は第53条第3項の規定により、業を行うことができます。なお、当該事業者については、「最新登録年月日」の欄は更新後の日付を記載しています。
許可事業者名簿(令和6年9月末時点)
福岡県内(北九州市、福岡市及び久留米市を除く)の事業所で、使用済自動車を解体できる解体業者及び解体自動車を破砕(圧縮、せん断、破砕)できる破砕業者は次のとおりです。
掲載している名簿の中には更新申請中の許可業者も記載されています。当該事業者についても自動車リサイクル法第60条第3項又は第67条第3項の規定により、業を行うことができます。なお、当該事業者については、「最新許可年月日」の欄は更新後の日付を記載しています。
掲載している名簿の中には更新申請中の許可業者も記載されています。当該事業者についても自動車リサイクル法第60条第3項又は第67条第3項の規定により、業を行うことができます。なお、当該事業者については、「最新許可年月日」の欄は更新後の日付を記載しています。
※許可の取り消し処分を受けた事業者については、名簿から除外しております。
引取業者登録簿・フロン類回収業者登録簿(令和6年9月末時点)
自動車リサイクル法の規定により、知事は引取業者登録簿並びにフロン類回収業者登録簿を作成し、一般の閲覧に供することとなっております。
引取業者登録簿並びにフロン類回収業者登録簿は次のとおりです。