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8-1(仮称)ドラッグコスモス久留米荘島店
8-1(仮称)ドラッグコスモス久留米荘島店
公告
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第5条第1項の規定による届出について、法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要を、同条第3項の規定により次のとおり公告する。
なお、当該意見は、この公告の日から1月間、福岡県商工部中小企業振興課及び久留米中小企業振興事務所において縦覧に供する。
平成29年9月26日
福岡県知事 小川 洋
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
(1)名称 (仮称)ドラッグコスモス久留米荘島店
(2)所在地 久留米市荘島町1番22の一部
2 法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要
(1)駐車需要の充足等交通に係る事項
駐輪場が店舗入口から離れていると、店舗入口付近の空きスペースに駐輪されることが懸念されるため、駐輪場の位置については再検討をお願いしたい。
(2)騒音の発生に係る事項
騒音に関して、室外機、給排気口等は、住居・店舗等の立地状況を勘案しながら設置しているが、周辺住民等からの苦情の申立てがあった場合には、適切に対応すること。
また、早朝、夜間における業者等搬入車両の走行及び荷さばき作業については、作業員及び業者に対して騒音防止の徹底に努めること。
(3)廃棄物に係る事項
意見なし
(4)街並みづくり等への配慮等
意見なし
(5)その他
不要となった既存の乗入口がある場合は、通常の歩道部と同じ形状に原形復旧をお願いしたい。また市道を扱い新規に乗入口を設置する場合や、その他隣接する市道・水路を扱う場合は、久留米市の許可を受ける必要があり、許可にあたっては基準があるため、事前に相談の上、久留米市役所路政課(土木管理チーム)へ詳細図等を添付した申請書を提出し、許可を得ること。