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道路占用の申請について
道路占用について
1 道路占用とは
道路占用とは、一般交通以外の用に供する目的で道路に一定の工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用することをいいます。
道路占用を行うためには、道路法第32条の規定に基づき、占用しようとする道路を管理する「道路管理者」の許可を受ける必要があります。
2 申請等の手続きについて
申請書
道路占用許可申請書(様式第1号)、警察協議書(様式第2号)、道路占用許可書(様式第3号)、道路占用台帳(様式第4号)に占用の内容等を記載し、1部ずつ窓口にご提出ください。
添付書類
申請書提出の際は、次に掲げる添付資料が必要です。申請の内容によって、必要な書類が変わるため、事前に窓口までお問合せください。
*添付書類については、3部ご提出ください。
・位置図
・平面図
・断面図(横断図)
・交通規制図(安全対策図)
・現況写真
・その他必要な書類(構造図等)
なお、占用物が、次の1から3に該当する場合は、本庁決裁となるため、4部必要になります。
1 水管及び下水管で、外径が0.4メートル以上かつ道路を縦断して設けるもの
2 ガス管で、道路を縦断して設けるもの
3 橋梁、トンネル等に影響を及ぼすおそれのあるもの
道路占用許可申請書類(Excelは様式1から4号までまとめて入力が可能) [Excelファイル/157KB]
許可後の届出
道路占用の許可を受けたあとは、留意事項を十分ご確認の上、工事着手前に着手届を、工事完了後に完了届をご提出ください。
道路占用工事着手・完了届Word版 [Wordファイル/29KB]
道路占用工事着手・完了届PDF版 [PDFファイル/86KB]
道路占用許可の廃止・変更等がある場合
道路の占用を廃止する場合、道路占用許可を受けた内容に変更が生じた場合は、下記の書類をご提出ください。
道路占用を廃止する場合
道路占用許可の内容を変更する場合
道路占用に係る工事期間を変更する場合
住所、氏名、名称を変更する場合
相続、法人の合併・分割により地位を承継する場合
占用の権利を他人に譲渡する場合
道路占用権譲渡承認申請書Word版[Wordファイル/28KB]
道路占用権譲渡承認申請書PDF版 [PDFファイル/69KB]
一時的で軽微な占用をする場合
一時的に軽微な占用をする場合は、下記の書類をご提出ください。(例:イベント開催に伴う自転車道の使用等)
許可までの期間
道路占用申請は警察協議が必要であるため、申請されてから許可がでるまでの事務処理に要する期間は、おおむね30日程度です。ただし、本庁決裁となる占用許可については60日間となります。計画的なご提出をお願いします。
3 窓口
遠賀郡(芦屋町・岡垣町・遠賀町・水巻町)及び中間市における、国道495号および県道の「道路占用」の窓口は次のとおりです。
⚠️ ご来所にあたってのお願い
・北九州市内道路は北九州市の各区役所窓口にお問い合わせください。
・予約無しでのご来所は対応できない場合があります。お手数ですが、あらかじめお電話にてご予約の上お越し下さい。
【窓口】
〒807-0831
北九州市八幡西区則松3丁目7番1号
福岡県北九州県土整備事務所 用地課 管理係
電話番号 093-691-2764 FAX 093-692-2563
4 参考資料


