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福岡県動物愛護推進計画(第3次)の策定について
更新日:2021年4月15日更新
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本県では、動物の愛護及び管理に関する法律第6条第1項の規定により、環境大臣が定める「動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針」(以下「基本指針」という。)に即し、「福岡県動物愛護管理推進計画」を策定しています。
令和元年の法改正により、動物取扱業の更なる適正化や動物の不適切な取扱いへの対応強化が図られ、それに伴い基本指針が改正されたことを受け、福岡県動物愛護推進計画(第3次)の策定を行いました。