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8-2ダイレックス東福間店

更新日:2015年12月16日更新 印刷

8-2ダイレックス東福間店

 公告

 

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第6条第2項の規定による届出について、法第8条第2項の規定に基づき住民から聴取した意見の概要を、同条第3項の規定により次のとおり公告する。

 なお、当該意見は、この公告の日から1月間、福岡県商工部中小企業振興課及び福岡中小企業振興事務所において縦覧に供する。

 

  平成27年1月16日

 

福岡県知事  小川  洋

 

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

(1)名称 ダイレックス東福間店

(2)所在地 福津市津丸字桜1120番3ほか

 

2 法第8条第2項の規定に基づき住民から聴取した意見の概要

(1)駐車需要の充足等交通に関する事項

  • 意見なし

(2)歩行者の通行の利便の確保等

  • 意見なし

(3)廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮

  • 意見なし

(4)防災・防犯対策への協力

  • 意見なし

(5)騒音の発生に係る事項

  • 荷作業や車両の入出庫などの際に、騒音が発生すると想定されると思われる。このことについて、近隣各戸に対して騒音軽減に対策の説明をすること。既設の荷下ろし場も含めて近隣の生活環境保持のために、常識のある時間帯で作業すること。目安としては、午前9時以降~午後5時の時間帯がよいと思われる。

(6)廃棄物に係る事項等

  • 意見なし

(7)街並みづくり等への配慮等

  • 意見なし

(8)その他

  • 現在、荷さばき場は北側のみとなっているにもかかわらず、ダイレックス株式会社殿は西側にて作業を実施している。また、県からの指摘が幾度も続いていることから改善も見受けられない。また、自家用車にて、荷さばきをやっているようである。このように、多数の業者を扱っているからこそ、管理できていないとのことのようであるので、業者を一社に絞り込むなどの対応や、末端まで指示が可能な業者を選定するなどの一歩踏み込んだ対策が必要だと想定される。また、近隣説明会での説明では、負担を減らすために北側のみを荷さばき場とするとのことだったので、単に作業員の作業負担を減らしてまでも近隣の負担をあげることはあってはならないと考える。説明会において説明したとおり、北側のみで作業を実施すること。今回は、直接関係ないが、近隣住民説明会の内容より改善する方向は問題ないが、以下のような、常識に反する作業や防犯および騒音が発生しているため、改善をすること。
  • 深夜0時以降にもかかわらず、近隣住民に説明もなく、騒音が発生する作業を実施している。
  • 午前5時半の朝早い時間から、荷物の搬入作業を実施している。
  • 夕方8時ごろに、高校生・中学生や入口付近で座りこみ、大声で会話している。
  • 犬などを敷地内のフェンスなどにつなぎ買い物をする客がいるため、騒音が発生している。
  • 従業員/客が駐車場内にて携帯電話やタバコを吸っているため、その灰殻が近隣の住居内に散らかる。

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