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8-1 ダイレックス春日店
8-1 ダイレックス春日店
公告
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第6条第2項の規定による届出について、法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要を、同条第3項の規定により次のとおり公告する。
なお、当該意見は、この公告の日から1月間、福岡県商工部中小企業振興課及び福岡中小企業振興事務所において縦覧に供する。
令和3年4月23日
福岡県知事職務代理者
福岡県副知事 大曲 昭恵
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
(1) 名称 ダイレックス春日店
(2) 所在地 春日市昇町七丁目65番地
2 法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要
(1)環境課 生活環境担当
店舗周辺の都市計画法上の用途地域は、近隣商業地域であるが住居も近接して建っている状況である。また、第二種住居地域及び第一種中高層住居専用地域に隣接しており、駐車場等での騒音等に対する周辺住民への配慮及び繁忙期など混雑が見込まれる際の交通整理員の配置することによる騒音発生の抑制など、騒音対策の遵守をお願いします。
近年の住民からの苦情は多様化しており、苦情等が発生した際には、誠意ある対応をお願いします。
(2)環境課 ごみ減量担当
ア 廃棄物の処理について
(ア) 廃棄物は、事業所の責任において処理してください。
a 企業内において、極力リサイクルしてください。
b 自家焼却処理は、しないでください。
c 産業廃棄物及び処理困難物については、産業廃棄物処理業者やメーカーに引き取ってもらってください。
(イ) 一般廃棄物の処理を市に依頼する場合
a 「燃えるごみ」「びん・カン」「陶器・金属類」「粗大ごみ」「有害ごみ」に分別し、事業所用指定袋に入れてください。粗大ごみは、粗大ごみシールを貼ってください。
b 収集については、地区担当業者と収集契約をしてください。
c 処理施設へ直接搬入する場合は、可燃性ごみ・不燃性ごみ、それぞれの処理施設の指示に従い、処理料を支払ってください。
d 廃棄物の置場は、分別及び収集がしやすい形状、規模にしてください。
(ウ) ごみの適正処理と減量に協力してください。
a 廃棄物のリサイクルを推進してください。
b 簡易包装を推進してください。
c 電気製品、家具などは、買い替え時の引き取りを推進してください。
d トレイなどを店頭で回収するなど、ごみ減量への協力をお願いします。
e 再生OA紙などの利用及び再生品の利用、販売を推進してください。
f 樹木の剪定ごみ等は、緑のリサイクルセンターでの処理となります。
イ ごみの散乱防止について
(ア) 「春日市空き缶等の散乱防止及びその再資源化の促進に関する条例」に基づき、自動販売機を設置する場合は、空き缶・空きびんの回収容器を設置してください。
(イ) 敷地の内外の、利用客等によるごみの散乱防止にご協力ください。
(3)都市計画課 計画担当
特にありません。
(4)道路管理課 道路管理担当
駐車場への出入りによる道路上の交通渋滞が発生すると見込まれる日には、交通誘導員を配置するなどの交通渋滞対策をお願いします。
また、車両の出入口が新設されることについては、地元自治会と協議をしてください。