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8-1 ドラッグコスモス城島店
8-1 ドラッグコスモス城島店
公告
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第5条第1項の規定による届出について、法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要を、同条第3項の規定により次のとおり公告する。
なお、当該意見は、この公告の日から1月間、福岡県商工部中小企業振興課及び久留米中小企業振興事務所において縦覧に供する。
令和5年5月9日
福岡県知事 服部 誠太郎
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
(1) 名 称 ドラッグコスモス城島店
(2) 所在地 久留米市城島町楢津字奥諏訪1431番1外
2 法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要
(1)駐車需要の充足等
特になし
(2)騒音の発生に係る事項
住宅が近隣にあることから、早朝及び夜間における業者等搬入車両の走行及び荷捌き作業については、作業員及び業者に対して騒音防止の徹底に努めてください。
静穏な地域では、大きな音でなくても生活環境への影響を感じる方がいる場合もあります。周辺住民とのコミュニケーションにも留意してください。
(3)廃棄物に係る事項等
久留米市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第12条の2により、金属製廃棄物については空カン、ガラス製廃棄物については空ビン、プラスチック製廃棄物についてはペットボトルのみ搬入できることとなっています。空カン、空ビン、ペットボトル以外の金属製廃棄物等、ガラス製廃棄物等、プラスチック製廃棄物等の産業廃棄物が発生する場合は、クリーンセンターに搬入しないよう、お願いいたします。
(4)街並みづくり等への配慮等
特になし
(5)その他
他法令等に係る手続きが必要な場合については、各所管窓口にて行うものとする。