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県有地のあっせん申込を受け付けています。
更新日:2024年11月7日更新
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あっせんの根拠
福岡県では、県内にある二つの宅地建物取引業保証協会(公益社団法人福岡県宅地建物取引業協会及び社団法人全日本不動産協会福岡県本部)と協定を締結し、各協会の会員に対してあっせんを依頼しています。
あっせん者の資格
あっせん申込からあっせん契約締結までの間、一貫して公益社団法人福岡県宅地建物取引業協会又は社団法人全日本不動産協会福岡県本部の会員であるもの。
あっせん手数料
あっせんによる県有地の購入申込者と県とが、その土地について売買契約を締結し、売買代金が納入され、所有権移転が完了した後、県はあっせん者に対し所定のあっせん報酬(売買価格の2.5%及びそれに掛かる公租相当額)を支払います。
なお、あっせん者は、この土地に関し、申込者に対して名目のいかんを問わず、一切の金品の請求は出来ません。
なお、あっせん者は、この土地に関し、申込者に対して名目のいかんを問わず、一切の金品の請求は出来ません。
あっせんに関する様式 (あっせん業者提出用)
(注)役員一覧については、役員一覧(Excelデータ)に入力したものを印刷して、ご提出いただいても構いません。
購入希望者からの提出書類様式
直接申込に準じますので、下記サイトの下方にある様式をご利用ください。
あっせん受付中物件
(注)先着順受付(上記リンクサイト参照)により申込受付中の物件をあっせん物件とします。