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悪臭防止法に関する福岡県告示 (規制基準値)

更新日:2023年9月29日更新 印刷

規制基準値表

〇 特定悪臭物質の規制基準及び主要発生源

特定悪臭物質 規制値(ppm) 規制区分 においの性質 主要発生源事業場
A区域 B区域 境界 排気 排水
アンモニア 1.0 2.0 し尿のようなにおい 畜産農業、鶏糞乾燥場、複合肥料製造業、でんぷん製造業、化製場、魚腸骨処理場、フェザー処理場、ごみ処理場、し尿処理場、下水処理場等
メチルメルカプタン 0.002 0.004 腐った玉ねぎのようなにおい クラフトパルプ製造業、化製場、魚腸骨処理場、ごみ処理場、し尿処理場、下水処理場等
硫化水素 0.02 0.06 腐った卵のようなにおい 畜産農業、クラフトパルプ製造業、でんぷん製造業、セロファン製造業、ビスコースレーヨン製造業、化製場、魚腸骨処理場、フェザー処理場、ごみ処理場、し尿処理場、下水処理場等
硫化メチル 0.01 0.05 腐ったキャベツのようなにおい クラフトパルプ製造業、化製場、魚腸骨処理場、ごみ処理場、し尿処理場、下水処理場等
二硫化メチル 0.009 0.03
トリメチルアミン 0.005 0.02 腐った魚のようなにおい 畜産農業、複合肥料製造業、化製場、魚腸骨処理場、水産缶詰製造業等
アセトアルデヒド 0.05 0.1 刺激的な青ぐさいにおい アセトアルデヒド製造工場、酢酸製造工場、酢酸ビニル製造工場、クロロプレン製造工場、たばこ製造工場、複合肥料製造工場、魚腸骨処理場等
プロピオンアルデヒド 0.05 0.1 刺激的な甘酸っぱい焦げたにおい 塗装工場、その他の金属製品製造工場、自動車修理工場、印刷工場、魚腸骨処理場、油脂系食料品製造工場、輸送用機械器具製造工場等
ノルマルブチルアルデヒド 0.009 0.03
イソブチルアルデヒド 0.02 0.07
ノルマルバレルアルデヒド 0.009 0.02 むせるような甘酸っぱい焦げたにおい
イソバレルアルデヒド 0.003 0.006
イソブタノール 0.9 4.0 刺激的な発酵したにおい 塗装工場、その他の金属製品製造工場、自動車修理工場、木工工場、繊維工場、その他の機械製造工場、印刷工場、輸送用機械器具製造工場、鋳物工場等
酢酸エチル 3.0 7.0 刺激的なシンナーのようなにおい
メチルイソブチルケトン 1.0 3.0
トルエン 10 30 ガソリンのようなにおい
キシレン 1.0 2.0
スチレン 0.4 0.8 都市ガスのようなにおい スチレン製造工場、ポリスチレン製造工場、ポリスチレン加工工場、SBR製造工場、FRP製品製造工場、化粧合板製造工場等
プロピオン酸 0.03 0.07 刺激的な甘酸っぱいにおい 脂肪酸製造工場、染色工場、畜産事業場、化製場、でんぷん製造業等
ノルマル酪酸 0.001 0.002 汗くさいにおい 畜産事業場、化製場、魚腸骨処理場、鶏糞乾燥場、畜産食料品製造工場、でんぷん製造工場、し尿処理場、廃棄物処分場等
ノルマル吉草酸

0.0009

0.002 蒸れた靴下のにおい
イソ吉草酸 0.001 0.004


<備考>

  1. 規制値は、敷地境界の規制値を記載しています。排気及び排水の規制値は、この規制値及び流量や排出口高さなどをもとに算出します。

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