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悪臭防止法に関する福岡県告示 (規制基準)
現行告示について
悪臭防止法に基づく規制地域及び規制基準 (平成14年3月27日福岡県告示第473号)
最終改正 令和5年9月29日福岡県告示第637号
悪臭防止法(昭和46年法律第91号。以下「法」という。)第3条の規定に基づく工場その他の事業場(以下単に「事業場」という。)における事業活動に伴って発生する悪臭原因物(特定悪臭物質を含む気体又は水その他の悪臭の原因となる気体又は水をいう。以下同じ。)の排出(漏出を含む。以下同じ。)を規制する地域(以下「規制地域」という。)並びに法第4条第1項の規定に基づく特定悪臭物質の規制基準及び同条第2項の規定に基づく臭気指数の規制基準を次のように定め、平成14年10月1日から施行する。
悪臭防止法に基づく規制地域並びに敷地境界線規制基準、気体排出口規制基準及び排出水中規制基準の定め(平成13年3月福岡県告示第595号)は、平成14年9月30日限り廃止する。
1. 規制地域
次のイからニまでに掲げる地域(ただし、A区域及びB区域は、それぞれ次の図面のとおりとする。(「次の図面」は省略し、当該図面は、福岡県環境部環境保全課並びに関係町役場に備え置いて一般の縦覧に供する。))
イ |
筑前町、東峰村、大木町、香春町、添田町、糸田町、川崎町、赤村、福智町、みやこ町、吉富町、上毛町及び築上町の全域並びに水巻町の区域のうちA区域 |
ロ |
水巻町の区域のうちB区域 |
ハ |
宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町、芦屋町、岡垣町、遠賀町、小竹町、鞍手町、桂川町、大刀洗町、広川町※及び大任町の全域並びに苅田町の区域のうちA区域 |
二 |
苅田町の区域のうちB区域 |
- ※広川町は、令和6年3月31日までは「イ」、令和6年4月1日以降は「ハ」が適用されます。
2. 1のイ及びロに掲げる地域における規制基準
イ |
法第4条第1項第1号の規定に基づく事業場から排出される特定悪臭物質を含む気体の当該事業場の敷地の境界線の地表における規制基準
備考 この表の中欄及び右欄に掲げる値は、左欄に掲げる物質の種類ごとの大気中における含有率(単位 百万分率)とする。 |
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ロ |
法第4条第1項第2号の規定に基づく事業場の気体排出施設から排出される特定悪臭物質を含む気体の当該施設の排出口における規制基準 悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号。以下「規則」という。)第3条に定める方法により算出して得た特定悪臭物質の流量 |
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ハ |
法第4条第1項第3号の規定に基づく事業場から排出される特定悪臭物質を含む水の当該事業場の敷地外における規制基準 規則第4条に定める方法により算出して得た排出水中の特定悪臭物質の濃度(ただし、1のイに掲げる地域の事業場から当該事業場の敷地外に排出される水の量が0.1立方メートル毎秒を超える場合におけるメチルメルカプタンの規制基準値は、1リットルにつき0.002ミリグラムとする。) |
3. 1のハ及びニに掲げる地域における規制基準
イ |
法第4条第2項第1号の規定に基づく事業場から排出される悪臭原因物である気体の当該事業場の敷地の境界線の地表における規制基準 (1) 1のハに掲げる地域の基準値 臭気指数 12 (2) 1のニに掲げる地域の基準値 臭気指数 15 |
ロ |
法第4条第2項第2号の規定に基づく事業場の気体排出施設から排出される悪臭原因物である気体の当該施設の排出口における規制基準 規則第6条の2に定める方法により算出して得た臭気排出強度又は排出気体の臭気指数 |
ハ |
法第4条第2項第3号の規定に基づく事業場から排出される悪臭原因物である水の当該事業場の敷地外における規制基準 規則第6条の3に定める方法により算出して得た排出水の臭気指数 |
市の区域に係る悪臭の規制について
市の区域に係る悪臭の規制につきましては、各市で悪臭の規制地域及び基準について独自に定めておりますので、各市役所の環境部局にお問い合わせ願います。