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自動体外式除細動器(AED)の適切な管理等の実施について

更新日:2016年4月1日更新 印刷

1.概要

自動体外式除細動器(AED)については、平成16年7月に救命の現場に居合わせた市民による使用の取扱いを示して以降、国内において急速に普及し、AEDを用いた救命事例が多数報告されております(平成26年時点での販売累計:約63万台弱)。

一方で、AEDは、適切な管理が行われなければ、緊急時に作動せず、救命効果に重大な影響を与えるおそれがある医療機器です。

これらを踏まえ、AEDの適切な管理等を徹底するため、AEDの設置者等に対して日常点検や消耗品の管理、設置情報の登録・公開等の実施を呼び掛けています。

2.AEDの設置者等にお願いしたい事項

「AEDの設置者等が行うべき事項等」(参考資料(1)別紙)を取りまとめ、平成21年4月16日に、厚生労働省より各都道府県知事等あて通知が発出されました。

その主な内容、その他AEDの設置者にお願いしたい事項は、以下のとおりです。

1 日常点検等の実施について

AEDの設置者は、設置したAEDの「点検担当者」を配置し、次に掲げる日常点検等を実施させてください。

  1. AEDのインジケータの表示を日常的に確認すること
  2. 消耗品(電極パッド及びバッテリ。以下同じ。)の交換時期を表示ラベルにより確認し、適切に交換すること

2 AEDの設置情報の登録について

AEDの設置場所についての情報を共有し、いざという時の救命の効果を高めるために、AEDの設置情報の登録を積極的に行ってください。なお、厚生労働省では、一般財団法人日本救急医療財団を通じて全国のAED設置情報を分かりやすく公開し、AEDの積極的な活用を促しています。

なお、登録方法等につきましては、お手持ちのAEDの販売業者または日本救急医療財団へお問い合わせください。

(参考)AEDマップ ホームページ(一般財団法人日本救急医療財団)(新しいウインドウで開きます)

3 AEDの廃棄や譲渡について

AEDは高度管理医療機器、特定保守管理医療機器として、製造販売業者やAED販売店でAEDの設置場所の登録・管理をしております。そのため、設置しているAEDを廃棄したり、譲渡したりする際には、AEDの購入店又は製造販売業者へご連絡ください。ご連絡の際は、下の様式をご活用ください。

なお、廃棄や譲渡の方法については、お手持ちのAEDの購入店又は製造販売業者へお問い合わせください。

4 AEDの耐用期間について

AED本体の耐用期間は、製造販売業者が使用環境、単位時間内の稼働時間や使用回数などを考慮し、耐久性に係るデータから設定しております。耐用期間は、AEDの添付文書や取扱説明書に記載されていますので必ずご確認ください。耐用期間が不明な場合や耐用期間経過時の対応については、製造販売業者等にお問い合わせください。

3.その他

AEDの製造販売業者に対して、本対策を実施するために必要な資材や関連する情報をAEDの設置者等に提供するよう依頼しております。(参考資料(1)別添1参照)

まだ表示ラベル等を受け取っていない場合は、お手持ちのAEDの購入店又は製造販売業者へお問い合わせください。

(参考資料)

(注)独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)より、この対策に関連した「PMDA医療安全情報」が作成されております。ご参照下さい。
(PMDAホームページ)(新しいウインドウで開きます)

自動体外式除細動器(AED)の各製造販売業者問い合わせ先

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