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8-2 (仮称)古賀花見東店舗計画

更新日:2024年3月1日更新 印刷

8-2 (仮称)古賀花見東店舗計画

 公告

 

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第5条第1項の規定による届出について、法第8条第2項の規定に基づき述べられた意見の概要を、同条第3項の規定により次のとおり公告する。

 なお、当該意見は、この公告の日から1月間、福岡県商工部中小企業振興課及び福岡中小企業振興事務所において縦覧に供する。

 

  令和6年3月1日

 

福岡県知事  服部 誠太郎

 

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

(1) 名称  (仮称)古賀花見東店舗計画

(2) 所在地 古賀市花見東四丁目1923番1外

2  法第8条第2項の規定に基づき述べられた意見の概要

  1. 駐車需要の充足等交通に関する事項

 来店車両の誘導策及び交通対策として、繁忙期等に新聞折り込みチラシに案内経路図を掲載して情報提供を行うとともに、出入口附近には交通整理員を配置して周辺地域に混雑が生じないよう誘導するとしているが、直近交差点(花見北)では、既に混雑が常態化しており、国道495号線は絶え間なく車両が通過しており、現在工事中の工事車両等の左折出庫は、交通整理員が通行車両運転手の協力を得て割り込ませている。地元説明会資料の交通流動図における来店は左折入庫としているが、花見北交差点での混雑により福津方面からの信号機右折・市道花見佐谷線からの直進による左折入店は、交通信号制御の変更が必要。退店経路においても同様で、特に出入口2の右折は、旧店舗プラムガーデン時は、当該交差点混雑によりきわめて困難であった。左折は花見小学校等の通学路に加えて狭隘な生活道路で、危険なうえ交通渋滞が予測される。(花見小学校登下校通学時間帯の過去・現況及び予測)
 以上の現況等の予測から入退店混雑(困難)解消には駐車場の分散確保が必要と考察される。附近の民間店舗来店者駐車場の利用状況から、借り上げ駐車場等の検討の余地がある。

  1. 歩行者の通行の利便の確保等

  当該店舗の入退店には、近接花見小学校の通学路となっている花見北交差点、東花見交差点及び海側の点滅交差点の混雑が予測され、登校時間(7時30分から8時30分)下校時間(通常14時55分から16時)に交通整理員を配置して周辺地域の安全確保を要望する。

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