本文
8-1 MRRいとしま
8-1 MRRいとしま
公告
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第6条第2項の規定による届出について、法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要を、同条第3項の規定により次のとおり公告する。
なお、当該意見は、この公告の日から1月間、福岡県商工部中小企業振興課及び福岡中小企業振興事務所において縦覧に供する。
令和5年11月24日
福岡県知事 服部 誠太郎
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
(1) 名 称 MRRいとしま
(2) 所在地 糸島市高田五丁目23番6号
2 法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要
(1)駐車需要の充足など交通に関する事項
・交通渋滞が発生しないよう交通誘導員の配置等適切な対策を講じること。
(2)歩行者の通行の利便の確保等
・施工時、市道を通行する場合、地元行政区と十分に協議すること。
(3)廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮
・引き続きごみの分別の徹底と減量に努めること。
(4)防災・防犯対策への協力
・福岡県の安全・安心まちづくり条例の遵守に努めること。
・災害時の避難場所として、駐車場など敷地の一部の使用もしくは店舗で扱っている範囲の物資の緊急時における提供を行うための協定等について検討すること。
(5)騒音の発生に係る事項
・周囲に住宅があるため、騒音等には十分配慮すること。
・苦情等には誠意をもって対応すること。
(6)廃棄物に係る事項
・事業活動に伴って生じたごみは、自らの責任で適正に処理すること。ごみの収集を収集許可業者と契約している場合、収集場所等に変更がある場合は直接収集業者と協議を行うこと。
・ごみが散乱しないよう管理を徹底すること。