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8-1 サニー前原店
更新日:2023年2月1日更新
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8-1 サニー前原店
公告
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第6条第2項の規定による届出について、法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要を、同条第3項の規定により次のとおり公告する。
なお、当該意見は、この公告の日から1月間、福岡県商工部中小企業振興課及び福岡中小企業振興事務所において縦覧に供する。
令和4年12月13日
福岡県知事 服部 誠太郎
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
(1) 名 称 サニー前原店
(2) 所在地 糸島市浦志一丁目7番7号
2 法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要
駐車需要の充足等交通に係る事項
- 糸島市は駐車場法に基づく駐車場整備地区、駐車場整備計画を定めておらず、最繁忙期のピーク駐車量調査の結果から、No.2、No.3を廃止しても支障ないと思われる。なお「駐車場法」、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」、「福岡県福祉のまちづくり条例」に定める特定路外駐車場、特定まちづくり施設の届出対象となる路外駐車場はNo.1の部分のみ。No.1については届出が必要となる変更がないため、手続きは不要。
廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮
- 引き続きごみの分別の徹底と減量に努めること。
防災・防犯対策への協力
- 福岡県安全・安心まちづくり条例の遵守に努めること。
廃棄物に係る事項等
- 事業活動に伴って生じたごみは、自らの責任で適正に処理すること。ごみの収集を収集許可業者と契約している場合、本変更で収集に影響を与える可能性があれば収集業者と協議を行うこと。
- 引き続きごみが散乱しないよう管理を徹底すること。