本文
6-2 トリアス久山イーストゾーン(1)
更新日:2022年11月22日更新
印刷
6-2 トリアス久山イーストゾーン(1)
公告
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定に基づき、同法附則第5条第1項の規定による届出があった大規模小売店舗について、変更の届出があったので、同法第6条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により次のとおり公告する。
なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から4月間、福岡県商工部中小企業振興課及び福岡中小企業振興事務所において縦覧に供する。
令和4年11月22日
福岡県知事 服部 誠太郎
1 届出年月日
令和4年10月31日
2 大規模小売店舗の名称及び所在地
(1) 名 称 トリアス久山イーストゾーン(1)
(2) 所在地 糟屋郡久山町大字山田1086番2外
3 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項
(1)廃棄物等の保管施設の位置及び容量
変更前 |
変更後 |
||
廃棄物等の保管施設の位置 |
容量 (立方メートル) |
廃棄物等の保管施設の位置 |
容量 (立方メートル) |
糟屋郡久山町大字山田1086番2外 |
146.60 |
糟屋郡久山町大字山田1086番2外 |
146.70 |