自転車条例が改正されました
近年、自転車の利用者が加害者となる事故で、高額な損害賠償請求事例が発生するなど、自転車を取り巻く状況が変化しています。県では、このような状況に対応するため、自転車条例を改正しました。
条例改正の主なポイント
(令和2年10月1日施行)自転車保険の加入義務化
(改正の理由)
自転車事故での高額賠償事例の発生
- 高額賠償の事例
- 小学生が夜間、歩行中の女性と正面衝突。女性は頭蓋骨骨折などで意識不明の重体となった。
義 務 化 の 対 象 者 |
自転車を利用する人 (子どもが利用する場合はその保護者) |
---|---|
従業員に自転車を利用させる事業者 | |
自転車貸し付け業者 ※県への届け出義務があります |
※事業者・学校は、通勤・通学に自転車を利用する人の保険加入を確認しましょう。
その他の改正ポイント
(令和2年4月1日施行)
①事故の際の負傷者の救護・警察への報告義務規定の追加
自転車事故が起きたときには、負傷者を救護し、警察に報告しなければなりません。
②自転車の活用推進に関する規定の追加
- 自転車を快適に利用できるまちづくりの推進
- 自転車を活用したスポーツと健康づくりの推進
- 自転車を活用した観光振興と地域の活性化の推進
詳しくは 福岡県 自転車条例 検索
問い合わせ:生活安全課 ☎092-643-3167 ファクス092-643-3169
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-
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問い合わせ:環境保全課 ☎092-643-3356 ファクス092-643-3357